交通事故で視力が低下|認定される後遺障害認定は?

交通事故で眼にキズがつき、視力が低下してしまったなど、交通事故を原因に視力が低下してしまうことがあります。

視力が低下してしまった場合、日常生活に大きな支障が生じる可能性もあります。

視力の低下についてきちんと後遺障害等級の認定を受けて、慰謝料や賠償金を受け取るようにしましょう。

もっとも、視力の低下により認定される後遺障害等級はどれくらいなのでしょうか。

また、受け取れる慰謝料の金額はいくらぐらいなのでしょうか。

視力の低下により認定される可能性がある後遺障害等級は、原則、矯正視力が0.6以下の場合から後遺障害等級の認定されることになります。

この記事を読むことで、視力の低下により認定される可能性がある後遺障害等級や慰謝料の金額の相場について知ることができます。

この記事では、

  • 後遺障害とは
  • 眼のケガにより認定される可能性がある後遺障害等級とは
  • 眼のケガについて後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場
  • 交通事故で眼のケガをした場合に、その他請求できる可能性がある賠償金
  • 眼のケガについての損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由

について、弁護士が詳しく説明します。

後遺障害とは

後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要となります。

後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になります。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1~14級が認定されます。

交通事故による視力が低下は「後遺障害」として認定される?

交通事故による視力の低下も、もちろん「後遺障害」として認められる場合があります。
交通事故による視力の低下が「後遺障害」である認められた場合に、交通事故によって視力の低下したことに対する慰謝料や治療費などが支払われることが原則となります。

交通事故による視力の低下も、日常生活に大きな影響を与えることがあります。
きちんと慰謝料や治療費を受け取るべきといえるでしょう。

そのためには、交通事故を原因とした視力の低下についても、諦めることなく、「後遺障害」の認定を得ることを検討すべきでしょう。

さらに、視力の低下以外にも眼球の調整機能障害、運動障害、視野障害といった眼のケガについても「後遺障害」として認められる可能性があります。

この記事では、視力低下以外の眼のケガの後遺障害についても紹介します。

眼のケガにより認定される可能性がある後遺障害等級とは?

眼のケガにより認定される可能性がある後遺障害等級について説明します。

なお、眼のケガにより後遺障害が認定されるためには、失明や視力低下の原因となる客観的所見を要求しますので、交通事故で頭部や顔面を強打し、眼球・網膜または脳を受傷していることが必要となります。

眼のケガにより認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

(1)視力障害の場合

交通事故によって視神経を損傷したり、眼球そのものに外傷を負ってしまったりすることによって、失明や視力の低下といった症状が生じることがあります。

この場合、失明の有無や低下した視力の程度に応じて後遺障害の等級が認められることになります。

(1-1)視力障害の場合に認められる可能性がある後遺障害等級

視力障害の場合における視力とは、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズなどを使用して得られた視力)のことをいい、原則的に、眼鏡やコンタクトを使っても、なお視力の低下が認められる場合に、はじめて「後遺障害」として認定されることになります。

視力障害の場合において認められる可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第1級1号両眼が失明したもの
第2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号1眼が失明し、又は1目の視力が0.02以下になったもの
第9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
第10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの

※ここでいう「失明」とは、眼球を摘出したもの、明暗がわからないもの、もしくは、ようやく明暗をわかることができ程度のものをいいます。

(1-2)視力低下の原因となる障害の検査

交通事故により視力が低下してしまう原因として、眼球の外傷や視神経の損傷があります。眼球の外傷については、スリット検査、直像鏡によって検査を行います。

スリット検査とは、細隙灯(さいげきとう)顕微鏡という装置を使って眼球を観察する検査方法です。細隙灯というスリットランプから細い光を眼球に照らし、眼球を顕微鏡で拡大して、結膜、角膜、前房、虹彩、瞳孔、水晶体、硝子体などの眼の各組織を直接観察して、異常がないかを検査します。

直像鏡検査とは、直像鏡という装置を使い、眼底部を直接観察して、眼底部の異常を発見する検査方法です。

これらの検査によっても異常が発見できない場合には、電気整理学的検査である網膜電図(ERG)などの検査が考えられます。
人は目に光が入ると網膜にある光受容器細胞が刺激を受け、脳へ電気信号が送られます。
網膜電図は、この網膜の光に対する反応を記録し、異常を発見する検査方法です。

次に、視神経損傷により視力が低下していると考えられる場合には、視覚誘発電位検査(VEP)という検査により、網膜から後頭葉に至る視覚伝達路の異常をチェックします。

視覚誘発電位検査は、視覚的な刺激を外部から与え、これにより誘発される電位(脳波)を測定し、その異常を確認する検査方法です。

人の脳は、目に映る光など外部の刺激に反応して、視覚誘発電位という形で表しており、これを検査することにより異常の有無を確認することができます。

後遺障害の認定にあたっては、これらの検査による異常所見が認められることが有力な資料となります。

(2)むち打ち(頸椎捻挫)による視力の低下

むち打ちが原因で視力低下の症状が現れる場合があります。むち打ちにより頚部交感神経に異常が生じ、視力が低下することがあると医学的にも認められています。

しかし、交通事故によりむち打ちの障害を負ったとしても、視力の低下との因果関係を立証することは非常に難しく、むち打ちを原因として視力低下の後遺障害は認められることはないといっても過言でありません。

視力低下の後遺障害が認められなかった場合には、むち打ちによる神経障害として第12級、第14級などの後遺障害の獲得を目指すことになります。

(3)調節機能障害の場合

人の眼には、見たい距離に応じてピントを合わせる調整機能が備わっており、水晶体がその調整機能を担当します。この調整機能が失われたり、低下してしたりすると、ピントが合わずに物がぼやけて見えるようになります。

交通事故により水晶体を摘出せざるを得なくなったり、傷ついてしまったりしたため調整機能が低下することがあります。

なお、眼の調節機能は加齢によっても失われますので、55歳以上の方の場合、調整力を失っていたとしても、後遺障害として認定されないケースが多いのが実情といえます。

眼の調節機能の低下により認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

※ここでいう「著しい調整機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の場合の2分の1以下に減少しているものをいいます。

(4)運動障害

人の眼球は、水平、垂直、回旋という3つの運動を行うことができ、これにより正常な視野が確保されます。

しかし、交通事故により眼球運動を支配する神経を損傷したり、眼球の向きを変える筋肉である外眼筋が損傷されることにより、眼球の運動が制限されて視野が狭くなるなどの障害が生じることがあります。

眼球の運動障害によって認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

※ここでいう「複視」とは、(i)本人が複視(物が二重に見えること)のあることを自覚していること、(ii)眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること、(ⅲ)ヘススクリーンテストにより患者側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれかに当てはまる場合をいいます。
なお、ヘルススクリーンテストは、一般の眼科医では扱っている場合もありますので、視神経を専門とする神経眼科などで検査してもらう必要があります。

※ここでいう「著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することができる範囲)の広さが2分の1以下に減少しているものをいいます。

(5)視野障害

目の前の1点を見つめたときに同時に見える外界の広さを「視野」といいます。

眼で見た情報は、網膜から後頭葉の視中枢を通じて脳に伝えられますが、その伝達経路に何らかの損傷を受けると視野が狭くなるといった症状が現れることがあります。

人の脳が実際に見える映像は、左右の眼によって感知した情報を脳内で合体させたものであり、左右の眼からの情報が何らかの障害により制限されると視野が狭まることになります。

視野障害により認定される可能性がある後遺障害等級は次のとおりです。

該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第9級3号両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
第13級3号1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

※視野の測定はゴールドマン型視野計によることになります。

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眼のケガについて後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

後遺症慰謝料の金額は次のように定められています。

等級(別表第二)自賠責の基準弁護士の基準
1級1150万円(1100万円)2800万円
2級998万円(958万円)2370万円
3級861万円(829万円)1990万円
4級737万円(712万円)1670万円
5級618万円(599万円)1400万円
6級512万円(498万円)1180万円
7級419万円(409万円)1000万円
8級331万円(324万円)830万円
9級249万円(245万円)690万円
10級190万円(187万円)550万円
11級136万円(135万円)420万円
12級94万円(93万円)290万円
13級57万円(57万円)180万円

※自賠責の基準は、2020年4月1日に改定されており、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます。かっこ書き内の金額は、2020年3月31日までに発生した事故に適用されます。

自賠責の基準と弁護士の基準とは、慰謝料の算定基準のことをいいます。
慰謝料の算定基準については、次の項目で説明します。

3つの算定基準

慰謝料には、次にあげる3つの算定基準があります。

  1. 自賠責の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 弁護士の基準(裁判所の基準)

慰謝料の3つの算定基準について説明します。

(1-1)自賠責の基準

自賠責の基準は、自動車損害賠償法(自賠法)によって定められている損害賠償金の支払い基準です。

自賠責保険は、自動車やバイクを保有する人が加入を義務付けられている保険で、「強制保険」とも呼ばれます。
事故の加害者が任意保険に加入していなくても、通常は自賠責保険からの損害賠償金を受け取ることになります。

もっとも、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的として設けられたものであるため、3つの算定基準の中では最も金額が低くなります。

(1-2)任意保険の基準

任意保険基準は、各保険会社が独自に定める慰謝料算定基準です。
一般に公開はされていませんが、金額は自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い程度です。

事故後、被害者が加害者側の保険会社と賠償金について示談交渉する際は、保険会社は通常この任意保険基準を用いて金額を提示してくることになります。

(1-3)弁護士の基準(裁判所の基準)

弁護士基準は、過去の交通事故裁判における支払い判決に基づく基準です。「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

弁護士会が編纂している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されている計算方法や金額を用います。

3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、

弁護士の基準(裁判所の基準)>任意保険の基準>自賠責保険の基準

となることが一般的です。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責の基準や任意保険の基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。

交通事故で眼のケガをした場合に、その他請求できる可能性がある賠償金

交通事故で眼のケガをした場合に、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金は次のとおりになります。

賠償金の項目内容
入通院慰謝料(傷害慰謝料)傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料
治療関係費手術、治療、入院、薬などにかかった費用
付添看護費入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用
通院交通費病院へ通院するために必要となった交通費
休業損害仕事を休んだことで発生した損害の賠償
逸失利益将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償

眼のケガについての損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由

眼のケガは、後遺障害等級が高い場合もあり、他の後遺障害と比べて、賠償額が高額となることがあります。その場合、加害者側との交渉が難航する可能性が高い場合もあります。

適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼し、「弁護士の基準」によって賠償額を算定すべきですが、それ以外にも弁護士に交渉を依頼することのメリットが4つあります。

  1. 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
  2. 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  3. 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  4. 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも

詳しく説明します。

(1)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要です。

もっとも、後遺障害等級認定の申請を何度も行う人はそういません。後遺障害等級認定の申請におさえておくポイントやコツを知っている人はそうそういないのです。

しかし、交通事故問題に精通した弁護士は、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツを知っています。弁護士が医師の作成した診断書や資料の記載内容をチェックすることもあります。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができます。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する

弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。

交通事故において加害者・被害者双方に不注意があった場合、どちらの不注意が交通事故の原因となったかを割合(「過失割合」)を定めて、賠償金額を減額することがあります。

例えば、過失割合が被害者:加害者=3:7であるとすると、被害者の過失の分3割が全体の賠償金額より減額されることになります。

通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者が交通事故でケガを受けたショックで、被害者が事故状況を説明することができないこともあります。

そのため、加害者側の話のみで過失割合が認定されてしまう可能性があるのです。

そこで、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士が専門的な知識やノウハウを駆使し、
加害者側の主張が一方的に鵜呑みにされ、不当な過失割合が認定されないように防ぐことができます。

(3)不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する

次に、弁護士に依頼するメリットとしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不利なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。

被害者が交通事故によりケガをした場合、被害者の家族は、精神的・肉体的にも過大な負担を負うことがあります。

そして、加害者側の保険会社との慰謝料や賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうことは少なくありません。

しかし、これまで説明したとおり、自賠責保険会社・任意保険会社の基準と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。

また、賠償金を支払うのは加害者側となりますので、少しでも支払う金額を減額しようとあれやこれやと不利な条件を付ける場合も少なくないのです。

そのため、少しでも高額な慰謝料や賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を任せてしまうのがよいといえるでしょう。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用を気にする心配はありません。

そもそも「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です。自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです。

(※)。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることはありません。

また、弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

【まとめ】後遺障害等級が認定されるのは矯正視力が0.6以下から、その他目の調整機能障害、運動障害、視野障害によっても後遺障害等級が認められる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要
  • 後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安
  • 眼のケガにより後遺障害が認定されるためには、失明や視力低下の原因となる客観的所見を要求しますので、交通事故で頭部や顔面を強打し、眼球・網膜または脳を受傷していることが必要
  • 視力障害の場合
該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第1級1号両眼が失明したもの
第2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号1眼が失明し、又は1目の視力が0.02以下になったもの
第9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
第10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 調節機能障害の場合
該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
  • 眼球の運動障害の場合
該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 視野障害の場合
該当する等級(自賠責施行令 別表第二)認定基準
第9級3号両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
第13級3号1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  • 後遺症慰謝料の相場
等級(別表第二)自賠責の基準弁護士の基準
1級1150万円(1100万円)2800万円
2級998万円(958万円)2370万円
3級861万円(829万円)1990万円
4級737万円(712万円)1670万円
5級618万円(599万円)1400万円
6級512万円(498万円)1180万円
7級419万円(409万円)1000万円
8級331万円(324万円)830万円
9級249万円(245万円)690万円
10級190万円(187万円)550万円
11級136万円(135万円)420万円
12級94万円(93万円)290万円
13級57万円(57万円)180万円
  • 眼のケガについての損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることなり、賠償金を増額できる可能性がある
  • 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
  • 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
  • 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
  • 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配がないことも

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります(一定の限度額、利用条件あり)。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
中西 博亮
弁護士 中西 博亮

弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。

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