給付金・賠償金の請求についてよくあるご質問

国へ給付金・賠償金を請求するには、労災認定を受けている必要がありますか?

労災認定を受けていなくても、国から給付金または賠償金を受け取ることは可能です。

ただし、工場型訴訟において国に賠償金を請求する場合、労働環境を証明する手段として労基署が作成した資料が有力な証拠になるため、労災認定を受けていないと手続を進められないことがあります。
そのため、国へ損害賠償を請求する前に、労災申請をおすすめするケースもあります。

勤務先企業から見舞金や補償金などを受け取っている場合も、国へ給付金・賠償金を請求できますか?

勤務先企業から見舞金や補償金などを受け取っている場合も、国へ給付金・賠償金を請求できますか?

石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合も、国へ給付金・賠償金を請求できますか?

石綿健康被害救済制度による給付を受けている場合でも、国に対し給付金または賠償金を請求できる場合があります。

本人が亡くなっている場合、遺族でも国へ給付金・賠償金を請求できますか?

ご遺族の方でも給付金・賠償金を請求することは可能です。

また、労災申請や石綿健康被害救済制度による給付申請をすることで葬祭料や遺族に対する年金など給付を受けれられる場合もあります。ただし、申請には期限があるため、お早めにご相談ください

まずはお気軽にご相談ください。

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