- 保証会社から代位弁済の通知を受けましたが、何か手続に影響はありますか?
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代位弁済とは、保証人等の第三者が、債務者(お金を借りた人)に代わって債権者(お金を貸した人)に対して返済をすることをいいます。代位弁済が行われると、代位弁済をした第三者が債権者の地位を引き継ぎ、債務者に対して金銭の支払を請求したり、抵当権等の担保権を実行したりすることができるようになります。
したがって、保証会社が代位弁済をした場合には、保証会社が元の債権者の地位を引き継ぎ、新たな債権者となります。これにより、弁護士が発送する受任通知の送付先や、裁判所に申告する債権者が元の債権者から保証会社に変更されることになります。
なお、民事再生の場合に、ローン返済途中の住宅を維持したいときは、住宅ローンを保証会社が代位弁済した後6ヵ月以内に、裁判所に申立を行う必要があります。そのため、民事再生の場合、保証会社からの代位弁済には注意が必要です。
- 契約書に勝手に両親の名前を書きましたが,保証人になっているのですか?
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保証人は,主債務者が返済できない場合に,主債務者に代わって返済しなければならない責任を負っています。しかし,そのような責任を負う本人が同意しなければ,他人が勝手に契約書の保証人欄に氏名を記載しても,保証人としての責任を負うわけではありません。したがって,契約書に勝手に他人の名前を書いても,それだけでは保証人とはなりません。
なお,貸金業者の契約書には家族等の氏名・連絡先を記載する欄がありますが,この欄は債務者の身上を調査するためのものであり,保証人とは無関係です。
- 保証人と連帯保証人では何が違うのですか?
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保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、主に以下の3点で違いがあります。
①貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には、保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます)、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
②主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます)、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
③(連帯)保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん、本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。
以上のように、保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では、保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。
連帯保証人となり返済義務が生じたものの、返済できずに問題を抱える方があとを絶たないのが実情です。借金の問題を放置すると利息や遅延損害金が膨らむなど不利益が生じてしまいますので、問題が生じた場合はお早めに弁護士にご相談ください。
※借金に関するご相談は何度でも無料です。まずは0120-316-742までご連絡ください。(朝9時~夜10時・土日祝日も受付中)
- 保証人になっていますが,どのような責任がありますか?
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保証人とは,お金を借りた人(これを「主債務者」といいます)が当初の契約どおりに返済することができなくなった場合に,主債務者の代わりに返済する義務を負う人をいいます。保証人は,主債務者が返済できない場合,主債務者に代わって貸金業者に返済する責任があります。
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